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遺産相続・生前贈与

Heritage inheritance and gifts of life for personal

遺産相続・生前贈与のご相談は
お任せください

大公法律事務所では遺産相続でお困りの方や相続税対策や遺言書作成などの生前対策のご相談を受け付けております。早期解決出来るように徹底的にサポート致します。

大公法律事務所の
遺産相続・生前贈与サービス

遺産相続のトラブルは遺産の多い少ないだけで起こるものではありません。「納税資金、財産の分割、親族間の争い」など相続人は多くの問題を抱えます。大公法律事務所では法律の専門家である弁護士が複雑で多岐に渡る生前対策のお手伝い、遺産相続のお手伝いをさせて頂いております。

遺産相続手続きの手順

STEP01相続の開始

被相続人の死亡により相続が発生します。
亡くなった日が基準になり各種手続きの期限が決まリますので、忘れずに把握しておいてください。

STEP02遺言書の有無の確認

遺言書があった場合はそれに沿って相続がなされます。
ただし遺言書に名前が無く、遺産を貰うことが出来ない相続人も「遺留分減殺請求権」により最低限の額を請求することが出来ます。

STEP03相続人調査

遺言書が無かった場合、相続は法定相続人が法定相続分に従い相続しますが、どのように分配するか協議を行うには民法によって定められている相続人の調査が必要です。戸籍騰本を集め相続人を確定しないといけませんが、付き合いが無く存在を知らなかった相続人がいる場合もありますので注意が必要です。また相続人が認知症の場合、後見人・特別代理人を立てる必要があり、相続人が行方不明の場合は不在者財産管理人を立てる、もしくは失踪宣言を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続人が揃っていない状況での協議は無効となり、やり直さなくてはいけなくなリます。弁護士は職権にて 戸籍謄本の取得が出来、調査や相続人確定まで対応出来ますので相続人の負担を大きく減らし、かつ確実な調査をすることが出来ます。

STEP04相続遺産調査

相続財産には多くの種類があり、それぞれの謂査が必要です。

プラス財産 不動産(土地、建物など)、動産(自動車、貴金属、骨とう品)、債権、金融資産(預貯金、株式、貸付金)など
マイナス財産 借金、税金、公共料金、保証債務など

財産があるのに気が付かなかったということを防ぐために、確実な財産の調査が必要です。それぞれの調査先には金融機関や役所、市町村役場、法務局、証券会社、カード会社、信用情報機関など多岐に渡リます。正確に財産調査をしないと、正しい遺産分割が出来ないだけでなく、適正な納税も出来ませんので、後になり過少申告加算税などのペナルティが課せられる場合もあります。また負債があった場合は相続人に借金などの請求がされることになります。

相続放棄
借金などのマイナス財産があった場合、各法定相続人が相続割合に従って承継しますのでマイナス財産のほうが多かった場合、「相続放棄」の検討が必要です。
しかし相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に手続きをしないといけないため、相続による不利益を被らないためにも、早く正確な財産調査が必要になってきます。弁護士は職権により各機関に問い合わせをし、迅速かつ正確な財産調査をすることが出来ます。

STEP05遺産分割協議

遺産相続協議とは相続人(家族や親族)の間で亡くなった方の財産をどのように分配するのか協議することをいいます。
遺産相続をどうするか話し合う時に、当事者同士で協議をすると、どうしても感情的な面やお金の問題がからむこともあり、家族や親族との間でトラブルになり、関係が悪化してしまう可能性があります。

トラブル例
●被相続人の介護をしていた人が多くの分配を主張する
●生前贈与が一部の相続人に多くされていた
●身近な相続人が財産を隠している
●親族から土地の分割要求があった
等、多くの問題を抱える場合があります。

相続協議を弁護士に依頼するメリット

弁護士は、他の相続人との遺産分割交渉をすることが出来ます。弁護士に依頼することによリ、客観的かつ中立な立場で、法的根拠をもって交渉やアドバイスが出来るので、家族や親族からも納得が得やすく遺産相続の解決に向けて最善の方法で進めることが出来ます。
そのため、相続前に弁護士に依頼することは、交渉の長期化や家族、親族間のトラブルを未然に防ぐことが出来、相続後の関係を良好に保つためにも重要です。
また、希望する条件で他の相続人と財産の分割交渉をしたい場合は依頼者の希望に添える方法を考え、調停等も含めて提案や交渉を行います。

遺産分割調停

遺産分割の交渉の結果、合意が得られなかった場合は家庭裁判所に調停の申し立てをし、解決のために裁判所で話し合いを進めます。調停が不成立になった場合は裁判官の審判に委ねられます。

STEP06遺産分割協議書作成

遺産分割協議の結果、相続人全員が合意出来ましたら遺産分割協議書を作成します。これは契約書や証明書としての性質がありますので、後になり一部の相続人が「やっぱり納得いかない」「合意なんてしていない」などと言い出すことを防ぐためです。そのため、遺産分割協議書の内容は正確かつ詳細に作成することが重要です。

STEP07不動産、預貯金などの名義変更

遺産分割協議がまとまれば財産の名義変更を行うことが出来ます。法務局への登記申請や金融機関への手続きを進めます。
遺産相続には様々な法律の知識や手続き、交渉などが必要になり、亡くなられた方への気持ちの整理がついていない大変な時期に進めなくてはいけないこともあり、相続人の大きな負担になっています。
弁護士法人大公法律事務所では遺産相続に関し、数多くの経験と実績をもつ弁護士が対応しております。お困りの際は相談料無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

生前対策

生前対策

将来相続が発生した際に、相続人となる大事な家族に払いきれないほど多くの相続税が課せられることや、遺産の分割に関し、家族や親族の間でトラブルが発生する場合があります。
相続時に家族が支払わなくてはいけなくなる相続税の負担を減らすことや、親族間で揉めることを防ぐために、あらかじめ取れる手法は様々あり、これを生前対策といいます。 相続人との関係や遺産などによって適した方法がそれぞれあります。

遺言書

誰に遺産を相続させたいか決まっている場合や、家族や親族が遺産分割で揉めることが無いよう、あらかじめ決めておきたい場合などは、遺言書が活用されます。
遺産が相続される時は民法(法定相続)より遺言書(指定相続)が優先されます。ただしメモや覚書のようなものでは法的効力はありません。民法によって定められた形で作成しないと法的効力を持たず、せっかく遺言書を残したにも関わらず法的効力の無い遺言書だったために相続人が従わず、結局揉めるということにもなりかねませんので注意が必要です。そのようなことから、遺言書の作成方法やリーガルチェックは弁護士に依頼すると安心です。

遺留分対策

遺言書において相続対象にしなかった相続人でも、法律で定められた最低限の相続分があリます。これを遺留分といいます。遺言書が遺留分を侵害する内容の場合、遺留分減殺請求をすれば最低限の請求をすることが出来ますが、出来るだけトラブルにならないように配慮するならば遺留分を考慮した内容にすることが必要です。
また、特定の法定相続人に対し遺留分もあまり相続したくないとの相談もあります。その場合、生前にある程度財産を渡し遺留分放棄の申し立てをしてもらったリ、計画的に生前贈与などをして財産を減らし、遺留分の減額をしたりするなど色々な方法がありますが、法律上の複雑な判断が必要なため、一度弁護士にご相談ください。

料金のご案内

相談料

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相続放棄

着手金50,000※1(税抜)

成功報酬0※2(税抜)

※1.期間伸長の申立を行った場合は+5万円 
※2.3ヶ月経過後or争いのある相続放棄は10万円

遺産分割交渉

着手金200,000 〜(税抜)

成功報酬200,000+手続きで得た利益×10%(税抜)

遺産分割調停

着手金300,000 〜(税抜)

成功報酬300,000+手続きで得た利益×10%(税抜)

成年後見申し立て

着手金200,000(税抜)

成功報酬200,000(税抜)

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