弁護士法人大公法律事務所弁護士法人大公法律事務所

在留資格

VISA for corporates

外国人採用(雇用)に必要な
在留資格の更新や申請は
お任せください

外国人人材の採用をしたいけど手続きが良くわからない、といった企業様向けに当事務所が採用に必要な手続きを代行致します。

大公法律事務所の
在留資格サービス

外国人在留資格の取得は専門性が高く、手間がかかります。依頼するかどうかに関わらず、お電話及びメールでのお問い合わせ回数は無制限で無料です。まずはお問い合わせください。

特徴01

許可率の向上

当事務所では専門家による書類作成を行い、申請を行いますため、ご本人自ら申請されるのに比べて、許可率が圧倒的に高まります。

特徴02

書類作成の手間を省ける

お客様に代わって申請書類を作成致しますため、お客様のこれらのお手間を省く事が可能です。また、専門家による申請の場合、審査においても出入国在留管理局からの信用性が増し、審査期間の短縮が望めます。

特徴03

出入国在留管理局への出頭が不要

当事務所では一括して代行しておりますため、原則、お客様が出入国在留管理局に出頭する必要はございません。また、特別な事情がない限り、出入国在留管理局の審査官より直接質問を受けたりする事もございません。

特徴04

アフターサービス

当事務所ではデータ管理を徹底しておりお預かり致しました書類は全て保存しています。そのため在留期間更新や在留資格変更などの際は、再度、弊所へご依頼頂きましたら、スムーズに手続きが行えます。

対応業務

在留資格認定証明書申請

日本に入国を希望する外国人

日本で初めて就労する外国人を雇用する際や以前、日本にて就労経験はあるが、現在、在留期限が切れている外国人を雇用する際に必要となります。また、外国人労働者の家族の呼び寄せや留学、医療滞在、日本人の配偶者の呼び寄せなど、如何なる目的で入国しようとする外国人が対象となります。
※短期滞在を目的とする者を除きます。

在留資格更新許可申請

現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人

在留期限が到来し、現在所有している在留資格を更新しようとする外国人が対象となります。

帰化申請

日本国籍を取得しようとする外国人

現に有している国籍を離脱し又は同時に日本国籍の取得を行おうとする外国人、国籍を有しない者が日本国籍を取得しようとする時、出生や認知により日本国籍を取得しようとする者などが対象となります。

在留資格変更許可申請

現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人

既に何らかの在留資格を取得しており、転職や身分の変更により、在留資格の変更を必要とする外国人が対象となります。

永住許可申請

永住者の在留資格に変更を希望する外国人
出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人

本邦に永住する事を希望し、現在所有している在留資格から永住権の取得を行おうとする外国人が対象となります。

その他

初入国時や初入国後の諸手続きに関するご相談も承ります。
在留資格の取得と併せて会社設立代行業務も承ります。離婚などにより在留資格を切り替えます際は、離婚協議書の作成も併せて可能でございます。
転職時の退職手続き代行、有給取得、退職金請求、未払い賃金請求、借入金清算、社宅の退去手続き、社会保険任意継続、内定辞退代行、役員辞任代行、休業申請代行、業務委託契約の解除、労働紛争解決など様々なお手続きを幅広く対応しております。

料金のご案内

在留資格認定証明書申請

15万円

在留資格変更許可申請

15万円

在留資格更新許可申請

6万円

永住許可申請

20万円

帰化申請

25万円

その他・雇用問題

応相談

※申請及び申請過程において発生する実費は申請費用とは別に頂戴致します。(収入印紙、交通費、郵送料、保証金など)
※案件によって弁護士として意見書を作成する必要性がある場合は、作成費用として申請費用とは別に3万円~5万円(税別)を頂戴致します。
※その他、申請過程において個別で対応が必要な状況が発生した場合は、別途、費用を頂戴致します。その際は都度お見積りを致します。
※状況をお伺いした後、案件の難易度により、若干、費用が上下する可能性がございます。
※その他の業務もお受け致します。お気軽にご相談下さい。都度お見積りを致します。

各サービスに関するご質問・ご相談はこちらよりお気軽にご相談ください

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