弁護士法人大公法律事務所弁護士法人大公法律事務所

在留資格

VISA for personal

外国人在留資格の取得・更新は
お任せください

日本で就業したい方、転職したい方、そのために在留資格(ビザ)の手続きが必要です。当事務所では個人の取得・更新も代行しています。

大公法律事務所の
在留資格サービス

当事務所に取得や更新を依頼すると、平日の昼間に行わなければいけない手続きを全て代行するだけでなく、状況に合わせて最適な資格をご提案させて頂きます。また申請には多数の書類が必要ですが、準備からしっかりサポートさせて頂くのでスピーディーに取得が可能です。

特徴01

対応可能な
業務範囲が広い

外国人の在留資格の申請における入管業務においては、出入国在留管理局に提出する書類作成及び申請を行う以外に、退去強制手続・在留特別許可の手続きにおいての口頭審理で代理人となる事や訴訟提起が可能です。

特徴02

弁護士として
意見書の作成が可能

在留資格の申請をします際に、雇用理由書を作成致します。しかし、場合によっては、雇用理由書ではなく、法律の専門家である弁護士の意見という意味で、意見書を作成する事もございます。

特徴03

不許可時の
サポート手段が多様

不許可時のサポートは通常再申請を行いますが、再申請の他にも、裁判所に対する手続きとして、取消訴訟や無効確認訴訟、義務付け訴訟などの裁判手続きがございます。

特徴04

オーバーステイや在留特別許可への
対応が十分に行える

オーバーステイ等で日本に滞在されている方が適法に日本に滞在するためには、在留特別許可を得る事が必要です。この際の出入国在留管理局との交渉並びに口頭審理等の手続きでの主張立証等は弁護士にしか行えません。

対応業務

在留資格認定証明書申請

日本で初めて就労する外国人を雇用する際や以前、日本にて就労経験はあるが、現在、在留期限が切れている外国人を雇用する際に必要となります。また、外国人労働者の家族の呼び寄せや留学、医療滞在、日本人の配偶者の呼び寄せなど、如何なる目的で入国しようとする外国人が対象となります。
※短期滞在を目的とする者を除きます。

在留資格変更許可申請

既に何らかの在留資格を取得しており、転職や身分の変更により、在留資格の変更を必要とする外国人が対象となります。
※永住者の在留資格への変更を希望する場合を除きます。

永住許可申請

本邦に永住する事を希望し、現在所有している在留資格から永住権の取得を行おうとする外国人が対象となります。

帰化申請

現に有している国籍を離脱し又は同時に日本国籍の取得を行おうとする外国人、国籍を有しない者が日本国籍を取得しようとする時、出生や認知により日本国籍を取得しようとする者などが対象となります。

その他

初入国時や初入国後の諸手続きに関するご相談も承ります。
在留資格の取得と併せて会社設立代行業務も承ります。離婚などにより在留資格を切り替えます際は、離婚協議書の作成も併せて可能でございます。
転職時の退職手続き代行、有給取得、退職金請求、未払い賃金請求、借入金清算、社宅の退去手続き、社会保険任意継続、内定辞退代行、役員辞任代行、休業申請代行、業務委託契約の解除、労働紛争解決など様々なお手続きを幅広く対応しております。

お申し込みの流れ

※出入国在留管理局より要求があった場合のみ、補正資料及び追加資料の提出をお願いする事がございます

料金のご案内

在留資格認定証明書申請

15万円

在留資格変更許可申請

15万円

在留資格更新許可申請

6万円

永住許可申請

20万円

帰化申請

25万円

その他・雇用問題

応相談

※申請及び申請過程において発生する実費は申請費用とは別に頂戴致します。(収入印紙、交通費、郵送料、保証金など)
※案件によって弁護士として意見書を作成する必要性がある場合は、作成費用として申請費用とは別に3万円~5万円(税別)を頂戴致します。
※その他、申請過程において個別で対応が必要な状況が発生した場合は、別途、費用を頂戴致します。その際は都度お見積りを致します。
※状況をお伺いした後、案件の難易度により、若干、費用が上下する可能性がございます。
※その他の業務もお受け致します。お気軽にご相談下さい。都度お見積りを致します。

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